退職後の健康保険

会社を退職した際に翌日から健康保険は使えなくなります。では、健康保険をどうすれば良いのでしょうか。対策は3つあります。任意継続被保険者になる、国民健康保険に加入する、親族の被扶養者になるの3つです。

まず、任意継続被保険者になるケースです。2ヶ月以上の勤務歴がある場合に認められ、退職後20日以内に加入していた健康保険組合に申請します。会社側の負担がなくなるので負担額は2倍となります。ただ2倍と言っても上限があり40歳未満で介護保険がかからない場合で上限は22960円となります。

次に国民健康保険に加入するケースです。国民健康保険は自営業者などが加入している健康保険制度であり市区町村が運営しています。前年度の収入により保険料が決まりますが、算出方法は各市区町村で異なりますのでお住まいの自治体のホームページで確認されることをお勧めします。多くの自治体で算出方法をホームページにアップしています。

最後に親族の被扶養者になるケースです。親や配偶者の被扶養者になることで親や配偶者の加入する保険に加入できます。新たな保険料負担も生じないのがポイントです。ただ、所得制限があり被扶養者の将来見込み収入が130万円以下であること、失業給付金を受給している間は原則加入できないなどの条件があります。

3つのケースを比較して自分に適した対策を取って頂きたいと思います。

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