個人型確定拠出年金の勧め(5)

確定拠出年金は「企業型」「個人型」に分けられます。

ここでは個人型の加入資格について説明します。

個人型確定拠出年金は「国民年金加入者」「上乗せの企業年金のない厚生年金加入者」が加入できます。

具体的に言うと国民年金加入者とは毎月の国民年金を支払っている自営業、フリーランスなどの方をいいます。

ただ、国民年金加入者でも年金保険料免除、一部免除の方は加入できません。また、専業主婦の方は旦那が自営業なら年金の1号加入者ですので加入可能ですが、旦那が会社員の場合は年金の3号加入者となるので個人型確定拠出年金には加入できません。

個人型確定拠出年金というと自営業向けの仕組みと誤解されていますが、実は条件を満たす会社員も加入可能です。

会社に厚生年金基金や企業型確定拠出年金などの上乗せの企業年金がなく、厚生年金のみ加入している会社員ならば、個人型確定拠出年金に加入することができます。

実はこの対象に当てはまる会社員はかなりの数に登ります。しかし、その優遇税制とは裏腹に手続きの面倒さを嫌ったり、そもそも加入できること自体を知らない方が圧倒的に多いため、会社員による個人型改定拠出年金加入は大きく伸びていません。

企業型確定拠出年金とは別の仕組みで、企業に勤めている方が個人型確定拠出年金に加入できるというのは少し分かりづらいかもしれませんが、加入できる方は所得控除で少なくい節税が可能です。

確定拠出年金

⇒企業型確定拠出年金

⇒個人型確定拠出年金

→国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランスなど)

→国民年金第2号被保険者(厚生年金のみ加入の会社員)

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