個人型確定拠出年金の勧め(9)
確定拠出年金は60歳になるまで引き出すことができません。
しかし、掛金拠出期間が短い場合などに、脱退一時金として引き出すことが可能なケースがあります。
個人型確定拠出年金では以下のケースに該当する場合は脱退一時金が支給されます。
・60歳未満であること。
・企業型確定拠出年金の加入者でないこと。
・個人型年金の加入資格がないこと。(専業主婦、公務員などになった場合)
・障害給付金の受給権者でないこと。
・加入期間が1ヶ月以上3年以下であること、または資産額が50万円以下であること。
・加入者としての資格を喪失してから2年を経過していないこと。
・企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと。
掛金の拠出ができなくなり、脱退一時金も受け取られない場合は、運用指図者として資産の運用を継続することになりますが、運用指図者としての期間中も各種の手数料がかかり、投資パフォーマンスの足を引っ張るので注意が必要です。
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