個人型確定拠出年金の勧め(11)

ここでは個人型確定拠出年金の掛金の拠出できる上限額を見ていきます。

毎月の掛金が多ければ、その分、所得控除を多く受けられますが、確定拠出年金の拠出額はそれぞれの条件ごとに上限が決められています。

個人型確定拠出年金は、自営業者、フリーランスなどの国民年金第1号被保険者と上乗せの企業年金のない厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)が加入できますが、上限は以下の通りとなります。

国民年金第1号被保険者:68,000円(月)  国民年金第2号被保険者:23,000円(月)

掛金は個人型の場合は最低5,000円で千円単位で上限まで設定可能です。

ただ、国民年金第1号被保険者で国民年金基金や国民年金の付加保険料を支払っている方は、それらと合計して上限が68,000円(月)となります。

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