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相続に関する情報
最新:2.贈与税の基礎控除とは何か?
贈与税を2分すると暦年贈与課税制度と相続時精算課税制度に分かれます。今回は暦年贈与について見て行きましょう。
相続税を補完する目的で、生前の財産の譲渡に対し贈与税が生まれました。贈与税は個人から個人への贈与に対しかかり、法人から個人への譲渡へは贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与税には毎年110万円の基礎控除があります。つまり110万円の枠内で毎年、資産をお子さんなどに振り分けることが可能です。
ただし、この際に注意しなくてはならないことは、お子さん名義の口座の通帳や印鑑を管理するのはお子さん自身でなくてはならないということです。
勝手にお子さん名義の口座を作って資産を移動させていただけでは課税対象になってしまいますので注意が必要です。
贈与税の課税期間は1月1日から12月31日までで、翌年の2月1日から3月15日までに申告書類を提出し金銭で支払わなくてはなりません。
なお以下の項目については非課税財産となり贈与税は課税されません。
・扶養義務者から贈与を受けた生活費または教育費
・社交上、必要と認められる香典、贈答、見舞金、祝物等
・離婚による財産贈与 など
なお贈与税の延納は条件により認められるものの、物納については認められていません。
次回は相続時精算課税制度について記載します。
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| 1.相続税の基礎控除とは何か? |
