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年金に関する情報
最新:2.高額療養費の払い戻し制度について勉強しましょう。
突然、事故や病気はやってくるものです。そこで入院となると多額のお金がかかるイメージがあります。では、実際にはどうなのでしょうか?
実は思っていたよりも医療費の負担はかかりません。なぜなら高額療養費の払い戻し制度という仕組みがあるからです。(以下、高額療養費制度と記述)
仮に年収500万円の方が1ヶ月入院して保険適用後(3割負担)の医療費が50万円だったとします。(食事代、差額ベット代は除く)
その場合、後で役所に申請すれば40万円以上の医療費が払い戻されます。
これを高額療養費制度と呼びます。つまり医療機関に支払う金額には上限があってそれを超えると払い戻されるという仕組みです。
■高額療養費制度の自己負担限度額は以下の通りです。(70歳未満のケース)
一般:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
上位所得者※:150,000円+(医療費-500,000円)×1%
低所得者★:35,400円
※標準報酬月額が53万円以上
★市町村民税非課税世帯の者
■各月ごと、同一の診療ごと、同一の医療機関ごとに行われます。
実はこの高額療養費制度、知らない人が多いのです。従って払い戻される金額を損している方もいらっしゃいます。
もし、あなたやあなたの家族が入院した場合にはこの制度の対象になるかどうか病院の相談室や役所へ問い合わせすることをお薦めします。
ただし、この制度には注意点があります。それは食事代や差額ベット代は対象外だということです。差額ベット代とは個室や二人部屋などを利用した際に加算される部屋代のことです。大部屋ならかかることはないケースが多いです。
この制度、去年の4月に改正され従来は支払った額を後から払い戻していたのですが、医療機関に支払う際に限度額まで払えばよいケースも生まれました。
支払いの際に限度額分だけの支払いで済むには、自分が加入している企業の健保組合や市町村の国民健康保険窓口、社会保険事務所の保険給付課などで医療保険の「限度額適用認定証」を発行してもらい、医療機関に前もって提出することが必要です。
当然、従来のように医療機関の窓口で一旦、全額支払い、後で限度額以上を払い戻してもらうということも今まで通り可能です。
ファイナンシャルプランナーの中にはこの高額療養費制度があるため医療保険に加入する必要はないと主張される方もいらっしゃいます。ただ先述のように食事代や差額ベット代は対象外ですから長期入院の場合に備えて医療保険に入るかどうかは、あなたの判断次第となります。
何はともあれ、この高額療養費制度を知っているか知らないかでは大きな違いですので覚えておくことをお薦めいたします。
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