預金保護制度(ペイオフ制度)の確認

金融機関が破綻した際に「1000万円まで」保護されるということはご存知の方も多いと思います。しかし、「1000万円まで」という言い方で間違いではないのですが、厳密に言うと細かい説明が必要なのでここで預金保護制度ペイオフ制度)を確認しておきましょう。

まず、保護されるのは利息の付く一般預金です。利息の付かない決済用の預金は1000万円以上でも保護されます。利息が付くかどうかがポイントです。(外貨預金は対象外です。)

保護範囲は1000万円までとその利息等となっています。これは1つの金融機関につき、1000万円ということですので、複数の銀行に1000万円以内で分散預金すれば銀行破綻で預金を失うことはないと言えます。なお同一銀行内に複数の口座を持っている場合は「名寄せ」といい合算されて判断されます。

金融機関が破綻した際に1000万円以上はまったく戻って来ないという訳でもなく、破綻処理後に金融機関に残余財産があれば、いくらかは戻ってくる可能性があります。ただ1000万円以上が全額戻ってくるということはまずないだろうと思われます。

また、金融機関同士が合併した際には1年間に限り両行の限度額が合算されます。A銀行とB銀行が合併したら1年間はペイオフ限度額が2000万円になるということです。

なお、金融機関が破綻した際に、住宅ローンなどの借り入れがある場合は、預金者からの申し入れにより預金と借り入れ金を相殺することが可能な場合があります。例えば1500万円の預金があるとすれば住宅ローン500万円を相殺して残りの1000万円をペイオフで払い戻すという選択が取れます。

ただ、このケースだと1500万円も預金があるのなら、いくらかを住宅ローンの繰上げ返済に廻すのが、金利負担も減り合理的なのは言うまでもありません。

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Posted by Miyaki Yuji