個人型確定拠出年金の勧め(4)

確定拠出年金には掛金の拠出時、運用時、年金受け取り時の3時点で税制優遇を受けられますが、今回は年金受け取り時の税制優遇について説明します。

個人型確定拠出年金では掛金を拠出した期間に応じて60歳以降から年金を受給することが可能です。その際に、年金として受け取る方法と一時金としてすべてを受け取る方法を選択できます。

年金として受け取る際には「公的年金控除」が適用されます。国民年金、厚生年金など他の年金との合計額に応じて、公的年金控除額が決まり、その控除された分、税金がかかりません。

一時金として受け取る際には「退職所得控除」が適用されます。退職所得控除は掛金の拠出期間が長いほど、その控除額が増加します。受け取った一時金から退職所得控除額を引いた額に1/2を掛けたものが税金の対象になります。

このように確定拠出年金は掛金拠出時(所得控除)、運用時(運用益非課税)、年金受け取り時(公的年金控除、退職所得控除)の3時点で税制優遇を受けられます。

広告