個人型確定拠出年金の勧め(6)

個人型確定拠出年金の掛金は、自営業者の場合は、自分の指定した金融機関から毎月26日に引き落としされます。

引き落とし口座は自由に選べ、例えばA銀行、もしくはB証券を運営管理機関として選んでも、C銀行の口座から毎月の掛金を引き落としするという設定が可能です。

ただ、現時点ではインターネット専業銀行の多くは選ぶことができないので注意が必要です。使用しているメガバンクのメイン口座があれば、そこなら間違いないでしょう。

なお、個人型確定拠出年金の加入条件に国民年金保険料を支払っていることがありますが、仮に未納の月があった場合は、その月分の個人型確定拠出年金掛金は還付されます。ただ、安くない手数料が引かれますので注意が必要です。

なお国民年金第2号被保険者(上乗せの企業年金のない会社員)が個人型確定拠出年金に加入している場合は、掛金は給与天引きされ、事業主が登録した口座から引き落としがされるのが原則です。

ただ、事情により事業主の口座から引き落としができない場合は、加入者個人の口座から引き落としすることが可能です。

・国民年金第1号被保険者:自分の選択した銀行口座

・国民年金第2号被保険者:事業主の口座が原則、例外で個人口座も指定可能。

26日に引き落としされた掛金がすぐに投資される訳ではありません。

次に引き落とし後の流れについて説明します。

(上記の日程はSBI証券での取引を参考にしています。)

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