個人型確定拠出年金の勧め(10)

個人型確定拠出年金の掛金は所得控除の対象になると説明しましたが、手続きの流れについて書きます。

国民年金に加入している方は、日本年金機構から控除証明書が届いていると思いますが、個人型確定拠出年金も毎年11月初旬に国民年金基金連合会から小規模企業共済等掛金払込証明書のハガキが届きます。

個人型確定拠出年金の所得控除は「小規模企業共済等掛金控除」で行います。

自営業者、フリーランスの方は確定申告の際に確定申告書にこのハガキを添付することで所得控除の適用となります。

上乗せの企業年金のない会社員の方で個人型に加入している場合で自分の口座から拠出している方は、年末調整でお勤め先にこのハガキを提出するか、確定申告時に確定申告書に添付することになります。

個人型に加入の会社員で企業の口座から掛金を引き落とししている方は小規模企業共済等掛金払込証明書は届きませんので企業側の処理だけで済みます。

なお10月~12月に初めての掛金拠出が行われた場合は小規模企業共済等掛金払込証明書は翌年の1月下旬に発行されるとこのことです。

何度も書いていますが、確定拠出年金の所得控除のメリットは非常に大きいです。個人型は様々なコストがかかりますが、それを考慮しても非常に有利な利回りで運用可能です。

元本保証型の商品で運用した場合、個人型の維持コストにより積み立て資産が減少する恐れもありますが、実は所得控除により所得税と住民税の減額で十分、元を取っていることもあります。

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