個人型確定拠出年金の勧め(8)

確定拠出年金の給付の種類について説明します。

給付の種類は老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金に分けることができます。

老齢給付金は加入期間に応じて60歳から70歳までの間に給付を請求でき、5年以上20年以内の年金として受け取るか、一時金として受け取るかを選択できます。

尚、前回、説明したように年金だと公的年金控除、一時金だと退職所得控除が受けられます。

年金受給中に死亡した際には、残った個人別管理資産が遺族に死亡一時金として給付されます。

障害給付金は、国民年金法に規定する障害等級の1級、2級に該当する際に、給付を請求して受給できます。

老齢給付金と同様に5年以上20年以内の年金か一時金かを選べます。運営管理機関によっては年金の場合、5年か10年に限定しているケースもあります。

死亡一時金は、加入者、加入者であった者が途中で死亡した際に、遺族に個人別管理資産が支給されます。

次に脱退一時金について説明します。

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